船場社会保険労務士事務所
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就業規則

就業規則の内容診断、作成・変更改訂

 

就業規則は10人以上の従業員様が在籍されている事業所様(アルバイト・パートも含む)は法律上作成・届出義務がございます。

また、10人未満の事業所様は作成・届出義務はございませんが従業員様を1人でも雇用されている事業所様は労務リスク回避のため就業規則の作成をおすすめしております。労務トラブルリスクを事前に抑えるためにも就業規則は必須となります。

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