船場社会保険労務士事務所
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育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅勤務等」を講じる場合、週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようにする必要があるとした。新たな休暇を付与する場合には、年10日与えることや、時間単位で取得できることなどを要件としている。

 

引用/労働新聞令和6年7月22日3458号(労働新聞社)

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