船場社会保険労務士事務所
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最低賃金制度の特設サイトについて

厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用され、地域別最低賃金よりも高く設定されています(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

最低賃金額は最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。最低賃金及び発行日は、特設サイトで確認ができます。

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情報/厚生労働省

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