船場社会保険労務士事務所
トップへ戻るTOP
ヘッダー画像

お知らせ記事

お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省

厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。

 

引用/労働新聞令和6年8月19日3461号(労働新聞社)

お問い合わせ

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。